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離婚に関する悩み・相談

更新日:2024/11/22

相談してみましょう

これからのことを考えて

夫婦のこと、自分とこどものこと、お金や仕事のこと・・・これからの自分の進む先を考えると、今、何をするべきか・どうしたいのかわからなくなることもあります。
そんな時は専門の相談員と話してみませんか。soudan
人と話をすることで、考えが整理でき行動に移せるようになります。
「どうしたらいいのかな」と思うことを相談し、1歩ずつ前へすすみましょう。

主な相談先

家庭児童相談
子育て支援センター総合相談窓口
法律相談(法律相談、女性の法律相談、司法書士相談)
埼玉県母子・父子福祉センター

関連ページ

子育てコンパス>プレママ・プレパパ>妊娠・出産に関する悩み
悩んだら>相談場所検索システム

パートナーへの不安

DVにあっていませんか

草加市では、「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律」に基づき、草加市配偶者暴力相談支援センターを開設しています。

DVとは「暴力」で一方が他方をコントロールすることをいいます。男性から女性にだけではありません。女性から男性へもあてはまります。このようなことはありませんか?

暴力の種類
暴力にはいろいろな形態があり、何種類かの暴力が重なって起きています。

・身体に対する暴力…殴る、蹴る、髪を引っ張る、物を投げつける、刃物で脅すなど
・精神的暴力…無視する、馬鹿にする、ののしる、行動を細かく監視し自由を与えないなど
・性的暴力…性行為の強要、避妊に協力しないなど
・経済的暴力…生活費を渡さない、仕事を辞めさせ弱い立場に立たせるなど

暴力が繰り返されるうちに、DVのサイクルから抜け出すことが難しくなるとも言われています。不安を感じている方は、はやめに相談してください。

DVに関する相談
草加市配偶者暴力相談支援センターの相談日

関連サイト

NPO法人全国女性シェルターネット
配偶者からの暴力に関する相談(With Youさいたま)
DV被害母子への心のケアと自立支援

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離婚に向けた話し合い

離婚に踏み切ることは、決してマイナスなことだけではありませんが、相手に対する感情が先になり、十分な話し合いができないまま、あわてて離婚の手続きをすると後悔してしまうケースもあるようです。
こどもの親権や財産分与、養育費のことなど、決めなければならないこともあります。冷静な判断や話し合いが必要です。

二人だけで話し合いが進まない場合は、中立的な立場の第三者を交えての話し合いをすると感情的な対立を和らげることもできます。

弁護士や司法書士に相談することで、適切なアドバイスを受けることができます。
暮らしにまつわる各種相談

法テラス

法テラスは、国によって設立された 法的トラブル解決のための「総合案内所」です。「借金」「離婚」「相続」・・・など、さまざまな法的トラブルを抱えてしまったとき、「だれに相談すればいいの?」「どんな解決方法があるの?」と、わからないことも多いと思います。法テラスでは、こうした問題解決への「道案内」を行っています。

経済的にお困りの方を対象に弁護士・司法書士との無料の法律相談や費用の立替えを行っています。 
日本司法支援センター 法テラス

関連ページ

悩んだら>相談場所検索>法テラス埼玉

離婚時の手続き

離婚をする場合、様々な手続きが必要になります。
主な手続きには以下のようなものがあります。

内容 手続き先
離婚届 (※)の提出 市民課
夫婦の本籍地、夫または妻の住所地へ提出してください
離婚届
住民票 (※)の変更 市民課 
離婚をする方は、住民票の世帯主や住所を変更する手続きが必要です
児童手当

こども政策課

別居や離婚(離婚協議中)によって受給者を変更する場合、手続きが必要です

こどもの健康保険

国民健康保険の方は、保険年金課

社会保険の方は、勤務先で手続きをしてください

児童扶養手当・
ひとり親家庭等医療費 受給者証 
 こども政策課で手続きをして下さい
【児童扶養手当】
離婚や死別などでひとり親家庭になった場合や、こどもを育てている父又は母に一定の障がいがある場合に、こどもの養育者に支給されます
【ひとり親家庭など医療費】
ひとり親家庭や父又は母に一定の障害がある家庭などに対し、医療費の一部が支給される制度です
保育園・幼稚園・学校 こどもと一緒に引っ越す際は、保育園や幼稚園の入退園、学校の入転校などの手続きが必要な場合があります
国民年金 保険年金課 
厚生年金に加入する配偶者の扶養から外れたとき、第1号被保険者への切替えの手続きが必要です

(※)印のある書類は、サービスセンターで提出できます。

その他、マイナンバーカード・運転免許証・パスポート・銀行口座など変更手続きが必要なものがあります。
各家庭の状況によって、手続き方法・提出期限等が異なりますので、不明な点は各担当窓口へ問い合わせてください。

関連ページ

知りたい>子どものいる家庭への支援>ひとり親家庭などへの支援
知りたい>子ども・子育てに関する手続き先一覧>転入・転出・転居される方

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戸籍や姓(名字)の手続き

離婚後の戸籍と姓について

離婚の際、戸籍と姓をどうするかは、選択することができます。

結婚前の戸籍に戻り、旧姓を名のる
新たな戸籍を作り、旧姓を名のる
新たな戸籍を作り、結婚時の姓を名のる(婚氏続称)

離婚届のみを出すと、旧姓に戻ります。(①・②)
旧姓に戻らず結婚時の姓を名乗っていきたい場合(③)は、離婚届とは別に「離婚の際に称していた氏を称する届」を離婚後3か月以内に提出します。

こどもの戸籍と姓について

こどもの戸籍を移動する場合、家庭裁判所で手続きをした後に「入籍届」を市区町村役場に出す必要があります。

手続き方法
こどもは、親が離婚した場合でも戸籍はかわりません。親権者が旧姓に戻って、こどもを自分の戸籍に入れたい場合は、下図のような手続きが必要になります。

①こどもの住所地の家庭裁判所に「子の氏の変更許可」を申立てをし、自分の姓と同じにする
②市役所で新たに作った戸籍に「入籍届」を出す

なお、同じ戸籍に3世代が入ることはできないため、こどもを親の戸籍に入れる場合は、結婚前の戸籍には戻らず、新たな戸籍を作る必要があります。親が結婚前の戸籍に戻った場合(戸籍の筆頭者がこどもにとって祖父母の場合)は、こどもを同じ戸籍に入れることができないので注意が必要です。

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こどもの将来のために

養育費

bug_chou_tawamureru_kids養育費とは、こどもが経済的・社会的に自立するまでにかかる費用のことです。内容としては、衣食住にかかる経費、教育費、医療費、娯楽費、交通費などで、精神的苦痛に対して支払われる「慰謝料」とは別のものです。
離婚によってこどもと離れて暮らしたり、親権者でなくなった場合でも、親にはこどもの養育費を支払う義務があります。養育費支払義務は、自分の生活を保持するのと同じ程度の生活を、扶養を受ける者にも保障しなければならない強い義務(生活保持義務)であるとされています。

養育費は、離婚する際にきちんと話し合って決めておくことが大切です。支払いがスムーズに行われるように、金額・支払期間・支払時期・振り込み先などを具体的に決めておきましょう。
離婚する際に取り決めることができなかった場合、こどもを監護養育している親は、離婚後、こどもが経済的・社会的に自立するまでは、こどもと離れて暮らしている親に対していつでも養育費を請求することができます。

親子交流

親子交流とは、こどもと離れて暮らす親が、こどもに定期的または継続的に会って話をしたり一緒に遊んだりして交流することです。

親子交流を行う際には、時期・方法・回数・親同士のルールなどを決めておく必要があります。こどもがのびのびと過ごせるように、こどもの気持ちや日常生活のスケジュール・生活リズムを尊重し、無理のないように決めることが大切です。

調停・取り決め文書

養育費・親子交流についての取り決めの内容は、父母が話し合って決めるのが一番ですが、それができない場合は、家庭裁判所に調停を申し立てることができます。
また、取り決めの内容は口約束だけだとトラブルが生じる可能性があるので、お互いの約束事を証明するものとして、「合意書」や「公正証書」などの書面に残しておくと安心です。離婚に関する公正証書の作成を検討している場合は、お近くの公証役場に相談してください。

関連サイト

養育費等相談支援センター
お子さんの将来のために よく話し合って決めておきましょう「養育費」と「親子交流」(政府広報オンライン)
親子交流支援団体について(法務省)
「こどもの養育に関する合意書作成の手引きとQ&A」について(法務省)
公証役場一覧(日本公証人連合会)

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