外国人学校児童生徒保護者補助事業
草加市では、本市に居住し外国人学校に通う児童生徒がいる保護者に対し、経済的負担を少しでも軽減するため、補助の制度を設けています。
対象保護者
1.外国人学校に通う児童生徒の保護者のうち、本市において当該補助年度の4月1日以降、住民基本台帳に記載されている者
2.他の地方公共団体が行う同種の補助金の交付を受けていない者
補助金に係る対象児童生徒
1.外国人学校(学校教育法第134条の規定に基づく認可を受けた各種学校のうち、同法に定める義務教育相当年齢の児童生徒を教育する学校)に通う者
2.学校教育法第17条第1項に規定する学齢児童及び第17条第2項に規定する学齢生徒で、同法第1条に規定する学校に在籍しない理由が相当と認められる者
3.当該補助年度の10月1日現在外国人学校に在籍し、翌3月末日までに6ヶ月以上の在籍が見込まれると認められる者
申し込み
在学校から配布される補助金交付申請書・請求書を申請期間内に各校へ
教育委員会総務企画課
電話番号:048-922-2497 ファクス番号:048-928-1178
埼玉県営住宅
対象者や利用条件などの詳細については、それぞれの担当機関へ問い合わせてください。
埼玉県営住宅
県営住宅は、埼玉県が住宅に困っている所得の少ない方々のために、国の補助を受け建設された住宅や民間所有の建物を県営住宅として借上げた住宅です。
比較的安価な家賃額で入居できますが、いろいろな義務や制限が条例等で定められています。
このため、民間住宅とは異なり入居できる世帯所得額や家族構成等に制限があり、入居後も毎年、収入の申告を行うことや、同居・転出等が発生した場合には、市役所への届出とは別に埼玉県住宅供給公社へ手続きが必要となります。
「共通申込み資格」の他に「住宅の種類による申込み資格」があり、その中に「子育て支援住宅」があります。
「子育て支援住宅」
共通申込み資格があり、以下のいずれかに該当する2人以上の親族で構成されている世帯の方が対象となります。
・18歳まで(18歳になってから最初の3月末日まで)の子どもを扶養している
・申込者本人及びその配偶者のみの世帯で、いずれもが39歳以下(入居可能日の前日時点)である
定期募集専用の申込書(1月・4月・7月・10月)は、草加市役所住宅政策課(市役所5階)、草加市子育て支援センターなどで配布しています。
家具転倒防止対策の支援
家具転倒防止器具の取り付け費用の助成
家具転倒防止器具(金具)は建物と家具を固定するものです。1世帯あたり家具3個まで、市の登録業者で取り付けた器具について助成します。(上限あり)
対象:15歳未満の人・65歳以上の人・障がい者手帳を所有する人のみで構成する世帯
アパート等の賃貸住宅に住んでいる人は、壁にねじ穴を空ける必要があるため、住宅所有者の同意書が必要です。
家具転倒防止器具を取り付けるために使う工具の貸し出し
家具転倒防止器具の取り付けに便利な、電動ドライバー・間柱センサー(壁の下地材を感知し、金具等の取り付けに適した位置を確認できる器具)を貸し出します。
※予約制
草加市 危機管理課
月~金曜日 午前8時30分~午後5時(祝日・年末年始を除く)
電話:048-922-061