更新日:2024/09/09
仕事と子育てを両立するためには、ママとパパの協力が大切になってきます。
働くママ・パパを対象とした、出産前から知っておきたい制度や経済的支援について紹介します。
働く女性の妊娠・出産をサポートする制度
妊娠が分かったら
・出産予定日や産前休業・育児休業の予定を早めに申し出ましょう。
会社がしなければならない事・・・育児休業制度の周知と取得意向の確認をしなければなりません。
・妊婦健康診査等を受けるための時間が必要な場合は会社に申し出ましょう。
会社がしなければならない事・・・申し出があった場合は必要な時間を確保しなければなりません。
・医師等に休憩や入院が必要などの指導を受けた場合は、会社に申し出て必要な措置を講じてもらいましょう。
主治医等から診断や指導を受けた場合、「母性健康管理指導事項連絡カード」を利用しましょう。
会社がしなければならない事・・・指導内容に応じた適切な措置をとらなければなりません。
・時間外労働・休日労働・深夜業の制限、軽易業務への転換などを請求することが出来ます。
会社がしなければならない事・・・妊産婦の請求に応じなければなりません。
働く女性の心とからだの応援サイト
働きながら安心して妊娠・出産を迎えるための法律
男女雇用機会均等法では、事業主に対して、働く女性の母性健康管理措置が定められています。
労働基準法では、女性労働者の妊娠・出産等に関する母性保護規定が定められています。
仕事と育児の両立のための法律
育児・介護休業法:職場における仕事と家庭の両立のための「育児休業・介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」
関連ページ
産前・産後休業 産後パパ育休 育児休業について
ママの産前休業
出産予定日の6週間前(42日)から、請求すれば取得できます。双子以上(多胎児)の場合は、14週間前(98日)から、請求すれば取得できます。出産当日は産前休業に含まれます。
産後休業
出産の翌日から8週間(56日)は就業することができません。
ただし、産後6週間(42日)を経過後に本人が請求し、医師が認めた場合は就業することができます。
産後パパ育休(出生時育児休業)
原則として子の出生後8週間のうち4週間まで、2回まで分割して休業することができます。出生日から取得することができます。休業を開始する日の2週間前までに申し出が必要です。
※育児休業とは別に休業できます。
有期雇用労働者は申出時点に次の要件を満たすことが必要
子の出生日または出産予定日のいずれか遅い方から起算して8週間を経過する日の翌日から6か月を経過する日までに労働契約期間が満了し、更新されないことが明らかでないこと
育児休業
1歳に満たない子どもを養育する労働者は、男女を問わず、希望する期間子どもを養育するために休業することができます。1人の子に対して原則2回に分割して取得できます。
開始する日の1か月前までに申し出が必要です。
有期雇用労働者は申出時点に次の要件を満たすことが必要
子が1歳6か月に達する日までに、労働契約(更新される場合には、更新後の契約)の期間が満了することが明らかでないこと
育児休業期間の延長
子が1歳以降、保育所等に入れないなどの一定の要件を満たす場合、子が1歳6か月に達する日までの間、育児休業を延長することができます。
さらに、1歳6か月に達した時点でも保育所等に入れない場合、最長で子が2歳に達する日まで休業期間を再延長することができます。
パパ・ママ育休プラス
パパ・ママともに育児休業を取得する場合、子が1歳2か月に達するまでの間にパパ・ママそれぞれ1年間まで取得できます。ただし、出生日、産後休業期間、産後パパ育休を含みます。
パート、派遣、契約社員など有期雇用労働者も、条件を満たせば育児休業を取得することができます。会社に規定がない場合でも、育児・介護休業法を根拠に請求ができます。
会社の制度が法律の内容を上回っていたり、独自の支援制度がある会社もあります。必要な手続きなどについて、まずは会社の担当部署や上司に聞いてみましょう。
育児休業の分割取得の例
令和4年10月1日から、育児休業を分割取得できるようになりました。
厚生労働省 育児・介護休業法改正のポイント
男女雇用機会均等法、育児・介護休業法、パートタイム・有期雇用労働法、労働施策総合推進法に基づく紛争解決援助制度のご案内
援助の概要と雇用環境・均等部(室)の所在地一覧が掲載されています。
復職後に利用できる制度
育児時間
生後1年に達しない子を育てる女性は、1日2回各々少なくとも30分間の育児時間を請求できます。
時間外労働・休日労働・深夜業の制限など
出産後1年を経過しない女性は、請求することで妊娠中と同様にこれらが適用になります。(軽易業務への転換を除く)
母性健康管理措置
出産後1年を経過しない女性は、医師等から指示があったときは、健康診査に必要な時間の確保を申し出ることができます。また、医師等から指導を受けた場合には、指導内容を会社に申し出て、必要な措置を講じてもらいましょう。
短時間勤務制度
事業主は、一定の条件を満たす3歳未満の子どもを育てる労働者のために短時間勤務制度(1日原則6時間)を設けなければなりません。
子どもの看護休暇制度
小学校就学前の子どもを養育する男女労働者は、会社に申し出ることによって年次有給休暇とは別に、1年につき5日まで、子が2人以上なら10日まで1日または時間単位で病気やけがをした子どもの看護、予防接種・健康診断を受けさせるための休暇を取得することができます。
所定外労働の制限
事業主は、一定の条件を満たす3歳未満の子どもを育てる労働者から請求があったときは。所定外労働をさせてはいけません。
時間外労働・深夜業の制限
事業主は、小学校就学前の子どもを養育する男女労働者から請求があった場合は、1か月24時間、1年150時間を超える時間外労働をさせてはならないことになっています。また深夜(午後10時~午前5時)において労働させてはならないことになっています。
関連サイト
産前産後休業、育児休業中の経済的支援
出産育児一時金
健康保険の加入者が出産したとき、出産育児一時金として支給されます。
詳しく知りたい方は、協会けんぽ、健康保険組合、市区町村にお問合わせ下さい。
関連ページ:知りたい>出産に関する手当など>出産育児一時金
出産手当金
出産のために産前・産後休業を取得し、その期間に給料等が支払われなかった場合には、ママの会社の健康保険から出産手当金が支給されます。
詳しく知りたい方は、協会けんぽ、健康保険組合にお問合わせ下さい。
関連サイト:出産で会社を休んだ時(全国健康保険協会)
勤務を休み報酬が支給されないとき(地方職員共済組合)
育児休業・出生時育児休業(産後パパ育休)給付金
育児休業、出生時育児休業(産後パパ育休)を取得した場合、その期間中、雇用保険から育児休業給付金が支給されます。
詳しく知りたい方は、事業所の所在地を管轄するハローワークへお問い合わせください。
関連サイト:育児休業給付について(ハローワークインターネットサービス)
社会保険料免除
ママの産前・産後休業期間中やパパの育児休業期間中は、社会保険(厚生年金保険・健康保険)の保険料について、本人及び事業主負担分が免除されます。
詳しく知りたい方は、年金事務所、健康保険組合、厚生年金基金等へお問い合わせください。
国民年金保険料の免除
産前産後期間(出産予定日又は出産日が属する月の前月から4か月間)の国民年金保険料が免除されます。なお、多胎妊娠の場合は、出産予定日又は出産日が属する月の3か月前から6か月間の国民年金保険料が免除されます。
詳しく知りたい方は、年金事務所にお問合わせ下さい。
関連サイト:国民年金保険料の産前産後期間の免除制度(日本年金機構ホームページ)
雇用保険料
産前産後休業中、育児休業中に会社から給与が支払われていなければ、雇用保険料の負担はありません。
※住民税(市民税・県民税)は前年の収入に対して課せられる税金のため、産前・産後・育児休業中でも免除されません。市民税・県民税に関することは、草加市役所市民税課(電話:048-922-1042)で相談できます。
参考サイト
厚生労働省ホームページ
育児・介護休業法のあらまし
働きながらお母さんになるあなたへ
育児休業や介護休業をすることができる有期契約労働者について
仕事と生活の両立支援相談窓口では、介護・子育て・病気治療などで仕事の継続に悩んでいる方の相談に相談員がお答えするほか、必要なサービスの提供窓口のご案内や、役に立つ情報の提供を行っています。インターネット相談は24時間受付しています。
勤労者向け融資制度
埼玉県と中央労働金庫が提携して運営している融資制度です。働く方の子育てや新たな就業を応援する資金です。低金利・保証人原則不要で安心してご利用いただけます。
※融資は審査の上決定しますので、希望に沿えない場合もあります。
子育て・介護両立応援資金
仕事と家庭生活(子育て・介護など)の両立に必要な費用を融資します。子育てや介護に必要な費用のほか、子供や親族の医療費や不妊治療費にも利用できます。
対象や融資限度額など資金申込みの詳細については、下記のページにてご確認ください。
働くあなたの教育応援資金
扶養する子どもの小学校入学以降に必要な教育費として利用できます。申込み対象や融資限度額など詳細については、下記のページにてご確認ください。
チャレンジ応援資金(キャリアアップ支援)
勤労者の方が資格取得、能力開発等を目的とする講座を受講するための費用として利用できます。申込み対象や融資限度額など詳細については、下記のページにてご確認ください。
子どもの保育施設
保育所等(乳幼児)
公立保育園・私立保育園・地域型保育・家庭保育室・認定こども園(保育部分)は、就労等のため家庭で保育できない保護者に代わって乳幼児を保育する施設です。
保育施設の種類
「幼稚園・認定こども園」との違い
幼稚園は小学校・中学校・高等学校・大学などと同じ、学校教育法に基づく学校です。満3歳から就学前の幼児が集団生活を体験できる教育施設です。
認定こども園は、幼児教育、保育及び地域の子育て支援を一体的に行う施設です。
幼稚園・認定こども園では、早朝や通常保育の終了後に預かり保育を実施している園もあります。
幼稚園・認定こども園(幼稚園部分)の預かり保育
放課後児童クラブ(小学生)
放課後児童クラブは、就労等で保護者が昼間家庭にいない小学生を対象に、放課後や長期休業期間の遊びや生活の場を提供しています。市内の全小学校区に配置されています。
放課後児童クラブ