障がいのある児童・生徒が特別支援学校や小学校・中学校の特別支援学級等で学ぶ際に、保護者が負担する就学に必要な経費について、経済的負担を軽減するため、世帯の収入等に応じ、国及び地方公共団体が補助をします。(上限あり)
なお、市立小・中学校の通常学級に在籍しているが、障がいや疾病(市の就学支援委員会で、特別支援学校で学ぶことが望ましいと判断される程度)のある児童・生徒の保護者についても補助の対象になります。
対象となる経費は、給食費、通学費、学用品・通学用品購入費、新入学児童生徒学用品購入費(1年生のみ)、修学旅行費、校外活動費、などで保護者が支払った実費に対して後から支給されます。
特別支援学校へ就学
申請手続
各特別支援学校へ申請手続を行います。
必要な申請書類、提出日等は、各学校からご連絡します。
主な提出書類
・収入額・需要額調書
・マイナンバー関係書類(又は世帯員の収入に関する証明書)
・通学明細書
・口座振替依頼書 など
※経費ごとに支給範囲や算定基準があるため、また学部や支弁区分によって補助の限度額や割合が異なるため、保護者等が負担した費用の全額が支給されるわけではありません。
※申請手続の詳細について、またはご不明な点がございましたら、各学校へ問い合わせてください。
市立の小中学校へ就学(通常の学級、特別支援学級)
申請手続
各小中学校へ申請手続を行います。
必要な申請書類、提出日等は、各学校からご連絡します。
※市の就学援助に認定されている世帯、生活保護を受給している世帯については、それぞれの制度が優先となるため、重複しての補助はありません。
※前年度中の世帯全員の所得額や年齢構成等によって支給内容が異なります。
※申請手続の詳細について、または不明な点は、各学校の担当者または草加市教育委員会教育支援室(住所:松江1-1-32・電話:048-933-7591)へ問い合わせてください。