児童扶養手当 所得限度額の引き上げ

更新日:2024/09/30

令和6年11月以降における制度改正により、所得限度額が引き上げられます。

例:所得限度額(収入ベース)全部支給 1人扶養の場合

  令和6年4月分~10月分まで  160万円
  令和6年11月分から    190万円

所得制限額 令和6年11月分から

 次の所得制限限度額未満の場合、全部支給または一部支給となります。

扶養人数 全部支給 一部支給
収入 所得 収入 所得
0人 142万円 69万円 334万3千円  208万円 
1人 190万円 107万円 385万円 246万円
2人 244万3千円 145万円 432万5千円 284万円
3人 298万6千円 183万円 480万円 322万円
4人 352万9千円 221万円 527万5千円 360万円

注:収入額については給与所得者を例として給与所得控除額等を加えて表示した額

 

支給期月

1月 3月 5月 7月 9月 11月

詳細については、児童扶養手当をご確認ください。

問い合わせ
草加市 こども政策課
月~金曜日 午前8時30分~午後5時(祝日・年末年始を除く)
電話:048-922-1476
FAX:048-922-3274