更新日:2024/06/11
おととしの所得が上限額超過のため、昨年児童手当が支給されなかった人でも、昨年の所得や、税申告の訂正等で所得額が上限額を下回った人は、再申請をすれば手当を受けられるかも知れません。まずはお手元に届く税額決定通知書を確認してください。
認定請求書の提出(再申請)
所得が表の(3)を下回った人は改めて認定請求書を提出してください。
表の(1)に該当する人・・・児童手当全額支給
表の(2)に該当する人・・・特例給付対象
表の(3)に該当する人・・・対象外
*児童手当、特例給付が支給されなくなった後に、所得が(3)を下回った時は、改めて認定請求書提出等の手続きをしてください。
児童養育者の所得限度額表 | |||
扶養親族等の人数 | (1) | (2) | (3) |
0人 | 622万円未満 | 622万円以上858万円未満 | 858万円以上 |
1人 | 660万円未満 | 660万円以上896万円未満 | 896万円以上 |
2人 | 698万円未満 | 698万円以上934万円未満 | 934万円以上 |
3人 | 736万円未満 | 736万円以上972万円未満 | 972万円以上 |
4人 | 774万円未満 | 774万円以上1010万円未満 | 1010万円以上 |
5人 | 812万円未満 | 812万円以上1048万円未満 | 1048万円以上 |
住民税の税額決定通知書を受け取った日の翌日から15日以内に申請してください。
※期限を過ぎますと、手当を受けられない月が発生する可能性があります。
必要書類
①請求者(保護者)名義の通帳の写し
②請求者及び配偶者のマイナンバーカード(個人番号カード)または個人番号通知カード
③請求者の健康保険証 注:共済組合に加入している方のみ
④手続する人の本人確認書類
⑤市民税・県民税の税額決定(変更)通知書等の写し
関連サイト
問い合わせ
草加市 こども政策課
月~金曜日 午前8時30分~午後5時(祝日・年末年始を除く)
電話:048-922-1476
FAX:048-922-3274