更新日:2024/07/30
特別障害者手当と障害児福祉手当の受給資格の認定を受けている人に現況届を送付します。
必要事項を記入し、8月13日(火)~9月11日(水)の期間内(土・日曜日・祝日を除く)に各担当課へ提出してください。(郵送も可)
※各手当は、障がい者本人またはその配偶者もしくは扶養義務者に一定額以上の所得がある場合は、その年の8月から翌年の7月まで支給を停止します。
特別障害者手当
対象者
20歳以上で常時寝たきりや意思疎通が困難な人など、障がいにより日常生活において、常時特別な介護を必要とする人
手当月額
2万8840円
支給要件
①施設に入所していない
②継続して3か月を超えて病院等に入院していない
③所得制限基準額を超えていない
障害児福祉手当
対象者
20歳未満で障がいにより日常生活において、常時の介護を必要とする人
手当て月額
1万5690円
支給要件
①施設に入所していない
②障がいを支給事由とする年金を受給していない
③所得制限基準額を超えていない
詳細については草加市ホームページをご確認下さい。
問い合わせ
月~金曜日 午前8時30分~午後5時(祝日・年末年始を除く)
【特別障害者手当】
障がい福祉課
電話:048-922-1859
FAX:048-922-1153【障害児福祉手当】
こども政策課
電話:048-922-1483
FAX:048-922-3274