更新日:2024/07/23
相談できる場所
自分の進む先を考えたときに、誰かに相談したいと思う事がありませんか?
女性は人と話をすることで、整理ができるといわれています。
自分の気持ちを整理するためにも利用してみませんか。
家庭児童相談
「女性の生き方なんでも相談」と「男女共同参画さわやかサロン事業」
法律相談(法律相談、女性の法律相談、司法書士相談)
埼玉県母子・父子福祉センター
関連ページ
DVにあっていませんか?
DV(ドメスティック・バイオレンス)とは
普段やさしいパートナーが 何かのきっかけで突然キレて、 暴力をふるったかと思ったら、 一転してやさしくなって、
「ごめんね。二度としない」と何度も謝り、時には泣いて反省します。
そんなことはありませんか?
DVとは「暴力」を利用して一方が他方をコントロールすることをいいます。
男性から女性にだけではありません。女性から男性へもあてはまります。
以下の暴力に当てはまる物はありませんか?
身体的暴力
殴る、蹴る、物を投げる、たばこの火を押し付ける 等精神的暴力
人格を否定する暴言、電話やメールを無断チェック、無視、長時間の説教、大声で怒鳴る 等性的暴力
性行為の強要、避妊の非協力、中絶の強要 等経済的暴力
生活費を渡さない、酒やギャンブルに生活費をつぎ込む、家計の使途の執拗なチェック 等社会的暴力
友人・知人との付合いの制限、実家に帰らせない、携帯電話やパソコンの所有を拒否、行動のチェック 等
DVには、サイクルがあると言われています。
そのサイクルのたびに「わかってもらえた」「今度こそ変わってくれるかもしれない」と期待したり、そんなパートナーをわかってあげられるのは自分だけと思ってしまったりします。
しかし、やさしくなったと思っていても、再び、束縛したり、チェックがきびしくなったり、イライラしたり、今までよりひどい暴力が行われることがあります。
このDVのサイクルの中で、暴力は繰り返され、だんだん激しくなり、周期も短くなっていくことが多いと言われています。
暴力が繰り返されるうちに、だんだん逃げる機会や気力がなくなっていき、DVのサイクルから抜け出すことが難しくなるとも言われています。
相手がそのような行為に至るのは愛情の現れで「自分が悪いからだ」と思ってしまう被害者がいます。
DVを愛情と勘違いするのは大きな間違いです。
なるべく早いうちに気づくことが大切です。友人・家族、もしくは専門機関へ相談しましょう。
関連サイト
草加市配偶者暴力相談支援センターの相談日
NPO法人全国女性シェルターネット
配偶者からの暴力に関する相談(With Youさいたま)
関連ページ
知りたい>DV被害母子への心のケアと自立支援・心理教育プログラム「びーらぶ」
悩んだら>DV被害母子のための心のケア電話相談
離婚の申請に関わる届出
市民課 戸籍係
※ここでは妻が戸籍を外れた形の図を表しています。
戸籍について
離婚後の戸籍は、結婚前の戸籍に戻る場合と、新しい本籍地を決め新しい戸籍をつくる2通りがあります。
・親の戸籍に戻る
・新しい戸籍を作る
子どもの戸籍も忘れずに。離婚届を出し、親権者を決めただけでは、子どもの戸籍は変わりません。
子どもの戸籍を移動させる場合は、家庭裁判所で手続きをした後に市役所へ「入籍届」を出す必要があります。
離婚の際に称していた氏を称する届
離婚届のみを出すと、結婚後姓が変わった方は旧姓に戻ります。
旧姓に戻らず現在の氏を使いつづける場合は、「離婚の際に称していた氏を称する届」を離婚届と同時に、もしくは離婚後3か月以内に提出する必要があります。
1つの戸籍に2つの氏は記載できませんので、新しい戸籍を作ることとなります。
離婚を周囲に知られたくない。子どもが氏の変更を嫌がるなどの必要に応じて考えるといいでしょう。
離婚届と同時に提出する場合は、離婚届に用いたのと同じ印鑑を使用してください。
子の氏の変更許可申立書
子どもの氏を戸籍を外れた保護者と同じにして、かつ戸籍を外れた保護者と子どもの戸籍を同じにしたい場合は、子どもの住所地を管轄する家庭裁判所に子の氏の変更許可を申し立てます。
申立人は子どもが15歳未満のときは法定代理人(親権者)であり、子どもが15歳以上のときは子ども本人となります。
戸籍上の氏名や性別の変更などに関する審判(裁判所)
さいたま地方・家庭裁判所越谷支部(裁判所)
不受理申出
自分の意思とは関係なく、離婚届等を勝手に出され、届出が受理されることを防止する制度があります。
離婚届
こども政策課 手当・給付係
「児童扶養手当」「ひとり親家庭等医療費受給者証」の手続きを忘れずに行いましょう。
知りたい>ひとり親家庭などへの支援
知りたい>ひとり親家庭・その他の支援
保険年金課 保険税係
国民健康保険の方
離婚により国民健康保険への加入・脱退・異動・再交付の手続きの必要がある方は、保険年金課 保険税係で申請手続きをしましょう。保険への加入は大切なものですので、国民健康保険への手続きがある場合は、忘れずにおこないましょう。
社会保険の方
勤務先で手続きを行いましょう。
知りたい>ひとり親家庭などへの支援
こどもの将来のために
養育費
養育費とは、こどもが経済的・社会的に自立するまでにかかる費用のことです。内容としては、衣食住にかかる経費、教育費、医療費、娯楽費、交通費などで、精神的苦痛に対して支払われる「慰謝料」とは別のものです。
離婚によってこどもと離れて暮らしたり、親権者でなくなった場合でも、親にはこどもの養育費を支払う義務があります。養育費支払義務は、自分の生活を保持するのと同じ程度の生活を、扶養を受ける者にも保障しなければならない強い義務(生活保持義務)であるとされています。
養育費は、離婚する際にきちんと話し合って決めておくことが大切です。支払いがスムーズに行われるように、金額・支払期間・支払時期・振り込み先などを具体的に決めておきましょう。
離婚する際に取り決めることができなかった場合、こどもを監護養育している親は、離婚後、こどもが経済的・社会的に自立するまでは、こどもと離れて暮らしている親に対していつでも養育費を請求することができます。
親子交流
親子交流とは、子どもと離れて暮らす親が、こどもに定期的または継続的に会って話をしたり一緒に遊んだりして交流することです。
親子交流を行う際には、時期・方法・回数・親同士が守らなければならないルールなどを決めておく必要があります。こどもがのびのびと過ごせるように、こどもの気持ちや日常生活のスケジュール・生活リズムを尊重し、無理のないように決めることが大切です。
調停・取り決め文書
養育費・親子交流についての取り決めの内容は、父母が話し合って決めるのが一番ですが、それができない場合は、家庭裁判所に調停を申し立てることができます。
また、取り決めの内容は口約束だけだとトラブルが生じる可能性があるので、お互いの約束事を証明するものとして、「合意書」や「公正証書」などの書面に残しておくと安心です。離婚に関する公正証書の作成を検討している場合は、お近くの公証役場に相談してください。
関連サイト
養育費相談支援センター(公益社団法人 家庭問題情報センター)
お子さんの将来のために よく話し合って決めておきましょう「養育費」と「親子交流」(政府広報オンライン)
親子交流支援団体について(法務省)
「こどもの養育に関する合意書作成の手引きとQ&A」について(法務省)
公証役場一覧(日本公証人連合会)